毎月やってくる立替経費の精算業務。「クレジットカードの明細でも良いですか?」と聞かれることがありますよね?クレジットカードの明細って、領収書の代わりになるんですかね?
結論から言うと・・・、
購入した店舗が発行するクレジットカードの”ご利用明細”⇒領収書として利用できる可能性有
クレジットカード会社が発行する”ご利用明細”⇒領収書として利用できない
<理由>
クレジットカード会社の”ご利用明細”は、課税資産の譲渡等を行った事業者が作成・交付した書面ではないから・・・、だそうです。単純に、物や役務を販売してくれた会社やお店が発行したものでないとダメということですね。なお購入した店舗が発行する”ご利用明細”についてなぜ可能性有と記載したかというと、領収書として認められるためには、以下の情報が記載されている必要があるためです。もし情報が不足していた場合には、領収書としては認められない可能性があるので注意が必要です。
①その書類の作成者の氏名又は名称、②課税資産の譲渡等を行った年月日、③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容、④税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価、⑤その書類の交付を受ける者の氏名又は名称
原文を見たい方は、国税庁のサイトにQ&Aがありますのでご確認ください。
※:上記した内容は私見になります。不安な点がある方は、顧問税理士さんや監査法人の方に確認してくださいね。
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