固定資産の取得に要した費用の取扱い

会計

税法上、固定資産(減価償却資産)の取得原価については、「原則としてその資産の購入代価とその資産を事業の用に供するために直接要した費用が含まれる。また引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などその資産の購入のため要した費用も含まれます。」とされていますので、原則として取得に要した費用は固定資産の取得価額に含めるということになります。

会計上は、企業会計原則に「第三 貸借対照表原則 五 D 固定資産の取得原価には、原則として当該資産の引取費用等の付随費用を含める。」と記載されており、税法の処理に従って資産を事業の用に供するために直接要した費用は取得原価に含めるのが通常です。

運送費や取付費用等を購入時に費用処理している会社、意外に多いです・・・。

No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用|国税庁 (nta.go.jp)

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